透明性に関する指針
帝人ファーマ株式会社と医療機関等との関係の透明性に関する指針
制定 2012年1月20日
改訂 2020年9月20日
改訂 2023年4月 1日
1. 本指針の目的
帝人ファーマ株式会社およびその国内の子会社(以下、「当社」という)は、医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること、患者さんの健康に直接関係する自社医薬品・医療機器の有効性・安全性の確認を行っていることおよび生命関連産業として高い倫理性を担保した上で企業活動を行っていることについて、医療関係者等および医療機関等との関係の透明性を確保し、社会から広く理解を得ることを目的として、本指針による情報公開を行う。
2. 定義
医療機関等
本指針において医療機関等とは、病院、診療所、介護老人保健施設、薬局、その他医療を行うものおよびCROを含む医療関連研究機関等をいう。
- 注1
その他医療を行うものとは、接骨院等を指す。
- 注2
CRO:コントラクト・リサーチ・オーガナイゼーションの略。治験等の開発業務の代行を受託する機関。 本指針においては、登録センター、臨床外注会社も含める。
- 注3
医療関連研究機関等とは、医学・薬学等ライフサイエンス関連の学部のある大学、医学・薬学等ライフサイエンス関連の国公立研究所等の研究施設、医療機関等・医療関係者と関係のある研究団体(学会、財団等)を指す。
医療関係者
本指針において医療関係者とは、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療の担い手をいう。
- 注4
その他医療の担い手とは、保健師、歯科衛生士、理学療法士および医療機関の職員等を指す。
3. 情報公開の方法・時期
当社は、自社ウェブサイト等を通じ、毎年度(4月1日から翌年3月31日)の決算終了後、当該年度における国内の医療機関等や国内の医療関係者に対する資金提供について情報公開を行う。
2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の医療機関および医療関係者への資金提供の情報については以下をご覧ください。
企業活動と医療機関等への資金提供に関する情報
4. 情報公開の対象事項・範囲
当社は、つぎの5つの大分類および各分類における項目・範囲に準拠して情報公開を行う。
なお、消費税込み・源泉税抜きの金額です。
研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP省令などの公的規制や各種指針のもとで実施されている研究・調査等に要した費用が含まれる。
特定臨床研究費 | 提供先の施設等の名称等:〇〇件〇〇円 |
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倫理指針に基づく研究費 | 提供先の施設等の名称:〇〇件〇〇円 |
臨床以外の研究費 | 年間の件数・総額、提供先施設等の名称:〇〇件〇〇円 |
治験費 | 提供先の施設等の名称:〇〇件〇〇円 |
製造販売後臨床試験費 | 提供先の施設等の名称:〇〇件〇〇円 |
副作用(不具合)・感染症症例報告費 | 提供先の施設等の名称:〇〇件〇〇円 |
製造販売後調査費 | 提供先の施設等の名称:〇〇件〇〇円 |
その他の費用 | 年間の総額 |
学術研究助成費
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催費用の支援としての学会等寄附金、学会等共催費。
「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれる。
奨学寄附金 | ○○大学○○教室(○○講座):○○件○○円(年間) |
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一般寄附金 | ○○大学 (○○財団):○○件○○円(年間) |
学会等寄附金 | 第○回○○学会(○○地方会・○○研究会):○○円 |
学会等共催費等 | 第○回○○学会(○○地方会・〇〇研究会):○○円 |
原稿執筆料等
自社医薬品・医療機器等の適正使用、および医学・薬学・医療工学等に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。
講師謝金 | ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円(年間) |
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原稿執筆料・監修料 | ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円(年間) |
コンサルティング等業務委託費 | ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円(年間) |
情報提供関連費
自社医薬品・医療機器等の適正使用、医学・薬学・医療工学に関する科学的な情報等を提供するため、必要な費用等。
講演会費 | 年間の件数・総額 |
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説明会費 | 年間の件数・総額 |
医学・薬学関連文献等提供費 | 年間の総額 |
その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用。
接遇等費用 | 年間の総額 |
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5. 附則
本指針による情報公開の実施に必要な詳細事項については、臨床研究法における資金提供の情報公表義務を遵守し、日本製薬工業協会が定める「企業活動と医療機関等との関係の透明性ガイドライン」および日本医療機器産業連合会が定める「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」を勘案して当社の内規において定める。
以上